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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(あ)4126号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人武田博の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、所論引用の判例は、物品税証紙は所論のように刑法一五五条三項の文書に該当するものであるという趣旨の判例であるが、本件の事案は物品税証紙に関するものではなく、物品税表示証の表示(検印)に関するものであるから、所論引用の判例は本件に適切でない(この点に関する原判決の判断は相当である)。同第二点は事実誤認の主張であり、弁護人鍛治利一の上告趣意第一、二点は、いずれも本件玉ラムネ、サイダーが物品税の課税物件である清涼飲料(物品税法一条一項第三種三、同法施行規則一条七)に当ることを証拠なくして認定した違法がありそれは違憲であるというけれども、原判示のとおり第一審判決挙示の各証拠を綜合すれば本件玉ラムネ、サイダーが右課税物件であることを認定し得るのであるから、所論違憲の主張はいずれも前提を欠くものであり、同第三点は事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であり(この点に関する原審の判断は相当である)、同第四点は単なる法令違反の主張(この点に関する原審の判断は相当である)、同第五点は量刑不当の各主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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